新型コロナウィルスによる仕事への影響

こんにちは。
暖かい日が続いたり、急に風が出たりと安定しない天候が続いていますね。
みなさん体調管理に気をつけましょう。

今日は、とんでもない被害を生んでいる新型コロナウィルスについて書きたいと思います。今、知っている情報で書かせていただきますので、間違えていたら大変申し訳ございません。コメントで教えてもらえればと思います。
みなさんの気になることを書いていきたいと思います。

 

①緊急事態宣言で出勤できるのか?

できます。緊急事態宣言は、法的根拠に基づく外出自粛要請となります。
ですが、すべての業種において、出勤すること自体は自粛要請の対象から外れています。出勤自体は法的根拠からも可能です。

②コロナウィルスによる休業手当はもらえないのか?

これもよく聞かれますが、今の所、なんとも言えません。判断基準は、会社の責任で休業となるのか、それとも不可抗力(会社の責任でない)で休業となるのかで変わってきます。会社の責任で休業となった場合は、休業手当の支給はありますが、会社の責任でないとなると、休業手当の支払はなくても良いとなります。今回の緊急事態宣言で、不可抗力扱いになるかもしれません。そこがポイントです。天災扱いになると、台風、地震と同じようになります。そうなれば休業手当の支給がなくなってしまいます。

③コロナウィルスによる傷病手当の扱いは?

厚生労働省のHPに出ております。新型コロナウイルスに感染し欠勤した場合の他に、風邪の症状等により自宅療養し医師の意見書を添付することができない場合にも傷病手当金の支給対象となり得るとあります。
注意していただきたいのが、家族や知人がコロナウィルスに感染し、自身が濃厚接触者で休んだ場合は傷病手当の対象にならないとのことです。
厚生労働省のHPをご確認してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf

④高熱が出て会社を休んだ。コロナウィルスかもしれないので休業補償出ますよね?

他社の担当者がスタッフから聞かれたと教えてくれました。結論から言うと出ないです。休業補償は、会社側に責任があるときに労働者側に支払われる手当です。ですので、通常時の風邪などと同じように扱われるので休業補償は出ません。とはいえ、出勤するのもはばかられます。担当者に相談し、病院に行き、医師の指示のもと対応を考えなくてはなりません。実際に風邪などであれば、有給や、傷病手当などで対応するのがいいかもしれません。

まとめ

現在進行系の猛威です。一番は手洗いうがい、マスクの着用で予防することが大切です。当社も、持ち運びのアルコールスプレーや、首からぶら下げる除菌ブロッカーなども配布されました。外出自粛など協力して、全員で早く日常に戻れるよう頑張りましょう。

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